1999-04-15 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第8号
○高村国務大臣 国連憲章、一般国際法、そういったものはきっちり守っていかなければいけないというのは、そのとおりでございます。
○高村国務大臣 国連憲章、一般国際法、そういったものはきっちり守っていかなければいけないというのは、そのとおりでございます。
○高村国務大臣 国連憲章、一般国際法に反するようなことは一切いたしません。
○林(修)政府委員 その点は、実は先ほどから申し上げておるわけでございますが、第七条は国連憲章一般のことをいっているわけでございます。一般論をいっておりまして、この安保条約が国連憲章に違反するように解釈し、影響を及ぼすものと解釈してはならない、そういうことが書いてあるわけでございます。
それだからして、この例えば国連憲章の加盟国であるアメリカならアメリカの例をとつてこれを考えてみますと、そうすると国連憲草に入つておるアメリカからすれば、この五十一条の、その他国連憲章一般の制約によつて、いわゆる予防戦争なんということをやるのは違反なんです。国連憲章に対して違反である。現実に五十一条によつてつまりもうソ連からの武力攻撃というものが発生してしまつたという場合でなければならん。